トラックの荷役作業の法改正|安全対策の強化と業務記録の全車両化
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本サービスは、利用者が自分の拠点の荷待ち時間・荷役時間を記録して集計するための道具です。特定事業者に当たるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。
物流効率化法で、すべての荷主・物流事業者にかかっているのは努力義務です。中長期計画・定期報告などの義務は、一定規模以上の特定事業者にかかります。内容は国の公表資料をもとにしており、変わることがあります。
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トラックの荷役作業(荷の積み卸し)に関わる法改正には、大きく分けて2つの流れがあります。1つは、荷役作業中の墜落・転落などを防ぐための労働安全衛生規則の改正、もう1つは、ドライバーが行った荷役作業等の時間を業務記録に残す決まりの改正です。前者は厚生労働省、後者は国土交通省の資料をもとに整理します。
荷役作業時の安全対策の強化(労働安全衛生規則)
厚生労働省のリーフレットによると、労働安全衛生規則が改正され、「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。特別教育については令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されています。
| 改正の項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 荷を積み卸す作業での昇降設備の設置 | 最大積載量5トン以上の貨物自動車 | 2トン以上5トン未満のものも追加 |
| 荷を積み卸す作業での保護帽の着用 | 最大積載量5トン以上の貨物自動車 | 2トン以上5トン未満のもののうち、荷台の側面が構造上開放されているもの又は開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車等)と、テールゲートリフターが設置されているものを追加 |
| テールゲートリフターの操作 | (新設) | 操作の業務を行う労働者に特別教育(学科教育4時間、実技教育2時間) |
昇降設備には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使う必要があります。テールゲートリフターの特別教育を行ったときは、事業者が受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
運転位置から離れる場合の措置も一部改正され、運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合には原動機の停止義務が除外されました。ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置は、引き続き必要です。
荷役作業等の業務記録への記録(輸送安全規則)
運送会社には、ドライバーが行った荷役作業等を業務記録に残す決まりがあります。対象は段階的に広がってきました。
| 施行 | 内容 |
|---|---|
| 平成29年7月1日 | 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックで、荷主の都合により30分以上待機した場合の荷待時間に関する事項を記録の対象に |
| 令和元年6月15日 | 同じ車両で、荷役作業等を実施した場合の事項を記録の対象に追加 |
| 令和7年4月1日 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正(令和6年10月1日公布)により、記録の対象となる車両を全車両に拡大 |
荷役作業等を実施した場合に記録するのは、集貨地点等、荷役作業等の開始・終了時刻、荷役作業等の内容、これらについて荷主の確認が得られた場合はその旨・得られなかった場合はその旨です。荷主との契約書に、実施した荷役作業等が全て明記されている場合は、荷役作業等に要した時間の合計が1時間以上となった場合が記録の対象です。記録は最低1年間保存します。
荷主の側で知っておきたいこと
厚生労働省のリーフレットでは、発荷主・着荷主・元請運送事業者に向けて、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないよう努めることを呼びかけ、取り組み例として次の点を挙げています。
- 納品時間の指定を柔軟にする
- 納品を特定の曜日・時間帯に集中させない
- 積込場所を分散し1か所当たりの車両台数を減らす
- パレットを用いるなどで荷役作業の時間を短縮する
- 注文からお届けまでの期間に余裕をもたせる
また国土交通省のリーフレットでは、運送会社が自身の荷待時間・荷役時間を記録することで、待機時間料や積込料・取卸料などを荷主から適正に収受する根拠とすることができると説明されています。荷待・荷役時間を把握できない荷主については、運送会社に確認を取ることも想定されるとしています。
荷役作業の時間を把握する手順
- 自分の拠点で、ドライバーが行っている荷役作業等(積み卸し、検品、仕分、棚入れ、ラベル貼りなど)を洗い出す。
- どの作業を契約に書いているか、書いていない作業がないかを取引先と確かめる。
- 受渡しのたびに、荷役作業等の開始・終了の時刻を残す。
- 月ごとに荷役作業等の時間を集計し、長くなっている時間帯や作業を確かめる。
荷主の記録と運送会社の業務記録は、それぞれが自分の責任で作るものです。お互いの記録を突き合わせると、時間の食い違いや荷役が長くなる原因を見つけやすくなります。安全対策の詳しい内容は最寄りの労働基準監督署、業務記録の扱いは国土交通省の資料の最新版で確認してください。
よくある質問
昇降設備の設置が必要なトラックの範囲は、どう変わりましたか?
荷を積み卸す作業を行うときの昇降設備の設置義務の対象に、最大積載量5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されました。令和5年10月から施行されています。
テールゲートリフターの特別教育は何時間ですか?
学科教育4時間、実技教育2時間です。令和6年2月から義務化されています。
業務記録への荷役作業等の記録は、どの車両が対象ですか?
令和7年4月1日から全車両が対象です。それまでは車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両が対象でした。
荷役作業等は、どんなときに業務記録の対象になりますか?
荷役作業等を実施した場合に記録します。荷主との契約書に実施した荷役作業等が全て明記されている場合は、要した時間の合計が1時間以上となった場合が対象です。
出典
- リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・リーフレット(2023.6))
- リーフレット「荷待時間や荷役作業・附帯業務の『業務記録』への記録義務の対象が、全車両に拡大」(国土交通省・リーフレット)
- 乗務記録の記載対象となる荷待時間・荷役作業等について(国土交通省・ウェブページ)
- 5分でわかる物流効率化法の改正のポイント(「物流効率化法」理解促進ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について(同ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- よくあるご質問・言葉の定義(同ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(農林水産省・経済産業省・国土交通省・令和7年告示第1号)
出典の確認日:2026年10月15日
この記事は、公開日時点の国の公表資料をもとにした一般的な情報です。個別の事業者が特定事業者に当たるかどうかの判断や法令の解釈は、国の資料の最新版や、事業を所管する省庁の窓口などでご確認ください。