荷待ち・荷役時間の記録

物流効率化法の改正|すべての荷主の努力義務と特定荷主の義務

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ご利用の前に

本サービスは、利用者が自分の拠点の荷待ち時間・荷役時間を記録して集計するための道具です。特定事業者に当たるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。

物流効率化法で、すべての荷主・物流事業者にかかっているのは努力義務です。中長期計画・定期報告などの義務は、一定規模以上の特定事業者にかかります。内容は国の公表資料をもとにしており、変わることがあります。

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トラックドライバーの長い荷待ちや荷役の負担を減らすため、物流に関わる法律が改正されました。改正のあとの名前は「物資の流通の効率化に関する法律」で、略して物流効率化法と呼ばれます。改正前の名前は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」でした。この記事では、誰に何が求められるようになったのかを、国の資料をもとに整理します。

  1. 施行の時期と対象
  2. すべての荷主・物流事業者の努力義務
  3. 一定規模以上の特定事業者の義務
  4. 特定事業者でない事業者に国が行うこと
  5. まず何から始めるか
  6. よくある質問
  7. 出典

施行の時期と対象

改正の中身は、施行の時期で大きく分かれます。国のよくある質問では、規模にかかわらずすべての事業者に対する努力義務の規定は2025年4月から、指定基準値以上の特定事業者の指定、物流統括管理者の選任、中長期計画の作成、定期報告などの規定は2026年4月以降から施行されると説明されています。

施行対象求められること
2025年4月から規模にかかわらず、すべての荷主・物流事業者荷待ち時間等の短縮や積載効率の向上等に努めること(努力義務)
2026年4月以降指定基準値以上の特定事業者中長期的な計画の作成、定期の報告、物流統括管理者の選任(特定荷主・特定連鎖化事業者のみ)など(義務)
(参考)国の取組荷主・物流事業者の全体判断基準に基づく指導・助言、調査・公表など

小さな会社も対象から外れるわけではありません。国のよくある質問では、荷主であれ物流事業者であれ、従業員規模に関わらず定義に該当する事業者は対象となり、それぞれの努力義務が課されるとされています。ただし、規模にかかわらずかかるのは「努める義務」で、計画の作成や報告の義務がかかるのは特定事業者に限られます。

すべての荷主・物流事業者の努力義務

荷主には、運送を委託する立場の第一種荷主(主に発荷主)と、ドライバーから貨物を受け取る・引き渡す立場の第二種荷主(主に着荷主)があり、どちらも努力義務の対象です。運送の手配をせず、貨物を受け取るだけの事業者も第二種荷主に当たります。国の資料では、努力義務の取組が次の4つに分けて示されています。

  • 積載効率の向上:1回の運送でトラックに積む貨物の量を増やす(複数荷主の貨物の積み合わせ、繁閑差の平準化など)
  • 荷待ち時間の短縮:ドライバーが到着した時間から荷役等の開始時間までの待ち時間を短くする(トラック予約受付システムの導入、混雑日時を回避した日時設定など)
  • 荷役等時間の短縮:荷積み・荷卸し等の開始から終了までの時間を短くする(パレット標準化、タグ導入等による検品の効率化など)
  • 実効性の確保:責任者の選任や社内教育体制、取組の実施状況・効果の把握など

国のよくある質問では、判断基準を参照し、各事項について行っている取組の内容又は取組を行わない理由を、対外的に説明できるようにしてくださいとされています。

一定規模以上の特定事業者の義務

前年度の実績が指定基準値以上の事業者は、自ら事業所管省庁に届け出て、特定事業者として指定されます。荷主の指定基準値は、取扱貨物の重量で9万トン以上です。

特定事業者の種類指定基準値
特定第一種荷主取扱貨物の重量 9万トン以上
特定第二種荷主取扱貨物の重量 9万トン以上
特定連鎖化事業者取扱貨物の重量 9万トン以上
特定貨物自動車運送事業者等保有車両台数 150台以上
特定倉庫業者貨物の保管量 70万トン以上

特定事業者には、中長期的な計画の作成と定期の報告が義務付けられ、特定荷主と特定連鎖化事業者には物流統括管理者の選任も義務付けられます。努力義務の取組の状況が国の判断基準に照らして著しく不十分な場合は、勧告を受けることがあり、勧告に従わないときはその旨が公表され、正当な理由なく措置をとらないときは命令を受けることがあります。命令に違反したときは100万円以下の罰金が科せられます。

特定事業者でない事業者に国が行うこと

特定事業者に当たらない事業者について、国のよくある質問では、努力義務として課された措置の適確な実施を確保するため必要がある場合に、事業所管省庁が判断基準を勘案して指導・助言を行う場合があると説明されています。勧告・命令は特定事業者に対するものです。

また国は、物流事業者を対象とした定期的なアンケート調査を行い、主要な荷主等の取組状況を点数化して、点数の高い者・低い者も含めて公表するとしています。

国の基本方針では、令和10年度までに、全国の貨物自動車による輸送のうち5割の運行で荷待ち時間等を1時間短縮し、運転者一人当たりの荷待ち時間等を年間125時間短縮することが目標とされています。

まず何から始めるか

  1. 自社が第一種荷主・第二種荷主・物流事業者のどれに当たるかを、取引ごとに確かめる。
  2. 前年度の取扱貨物の重量(運送事業者は保有車両台数)を把握し、指定基準値と比べる。
  3. 自社の拠点で、トラックの荷待ち時間と荷役等時間がどれくらいかかっているかを把握する。
  4. 判断基準の取組事項ごとに、行っている取組か、行わない理由を説明できるようにする。

特定事業者に当たるかどうかの判断や、個別の取引の扱いに迷うときは、国の資料の最新版や、事業を所管する省庁の窓口で確認してください。

よくある質問

物流効率化法の努力義務はいつから始まりましたか?

規模にかかわらずすべての事業者に対する努力義務の規定は、2025年4月から施行されています。

従業員の少ない小さな会社も対象ですか?

荷主であれ物流事業者であれ、従業員規模に関わらず定義に該当する事業者は対象となり、それぞれの努力義務が課されます。計画の作成や定期報告などの義務がかかるのは、一定規模以上の特定事業者です。

特定事業者に指定される荷主の基準は?

取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主です。前年度の実績が基準以上のときは、自ら事業所管省庁に届け出ます。

特定事業者でない荷主が、取組が不十分なときはどうなりますか?

努力義務として課された措置の適確な実施を確保するため必要がある場合に、事業所管省庁が判断基準を勘案して指導・助言を行う場合があります。勧告・命令は特定事業者に対するものです。

出典

出典の確認日:2026年10月15日

この記事は、公開日時点の国の公表資料をもとにした一般的な情報です。個別の事業者が特定事業者に当たるかどうかの判断や法令の解釈は、国の資料の最新版や、事業を所管する省庁の窓口などでご確認ください。

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